JASRAC が先日の音楽教室からの徴収問題から、
今回は結婚式場からの徴収について発表され物議を醸しています。
包括使用料額が15000円ということでカスラック呼ばわりされています。
今回はこのJASRAC、結婚式で流す曲に使用料でカスラックよばわり!について調べていきます。
JASRAC、結婚式で流す曲に使用料でカスラックよばわり!
こちらが、JASRAC、結婚式で流す曲に使用料でカスラックよばわり!についての報道です。
日本音楽著作権協会(JASRAC)は、結婚式や結婚披露宴などブライダル目的で管理著作物を複製して使用したり、催物をビデオ録画する際の使用料について、包括的に算定し徴収するための試験的運用(実証実験)を10月1日から実施する。1催物あたりの包括使用料額は、オーディオ録音が5,000円(税別)、ビデオ録画が10,000円(同)。
結婚式や披露宴などで、JASRACが管理する音楽著作物を生演奏したり、カラオケ歌唱やBGM、プロフィールムービー上映などに利用する場合、使用料の手続きが必要となる。現在は、この手続きは新郎新婦などの個人がJASRACや日本レコード協会(RIAJ)に対して直接行うケースのほか、ホテルや結婚式場の映像・音響製作部門といったブライダル演出のための事業者(代行団体)らが行なうケースがある。
今回の実証実験はこれらの事業者を想定したもので、1回の催物(結婚式など)で包括的に使用料を決める方式の導入に向け、音楽の利用実態を検証するために行う。実施期間は2019年10月1日から2020年9月30日まで。
対象の事業者に対する包括使用料額は、オーディオ録音(進行用録音物)は1催物あたり5,000円(税別)、ビデオグラム録音(記録用録音物)は1催物あたり10,000円(同)。
募集の対象とする事業者は、10月1日から適用する使用料規程に対応した「ブライダル用録音・録画物に係る包括的利用許諾契約」を締結しており、かつ2018年度の利用申請実績が2,000件以上で、日本ブライダル文化振興協会(BIA)が制定する「ブライダルサービス宣言」の認証を受けているところを想定している。
なお、今回の実証実験の対象にならない楽曲もあり、詳細は以下の通り。
進行用録音物
(JASRACの)管理著作物以外の楽曲
専属楽曲(著作者が専属契約を結んだレコード会社に独占的な利用を認めている楽曲)
記録用録画物
(JASRACの)管理著作物以外の楽曲
特定音楽出版者(日音やソニーミュージック・パブリッシングなど)が権利を有する外国楽曲
こちらが、話題となった非加盟アーティスト平沢進をおすすめするツイート
ネットの声
やはり、JASRACのやり方に問題があるという方が多いですね。
ただ、包括使用料が15000円なら安いという意見も多いです。
最後までこの記事を読んでいただきましてありがとうございました。