奈良県大和郡山市の観光名所「金魚電話ボックス」の訴訟で
原告の現代美術家、山本伸樹氏の敗訴の判決が奈良地裁で下されました。
山本伸樹氏は不服とし、控訴するようです。
今回はこの 大和郡山市 「金魚電話ボックス」の訴訟について調べていきます。
「金魚電話ボックス」の訴訟費用、大和郡山市が援助 奈良
奈良県大和郡山市に昨年4月まで置かれていたオブジェ「金魚電話ボックス」を巡り、同市は22日、「著作権を侵害した」と現代美術作家に訴えられている柳町商店街組合を支援するため、裁判費用の一部21万6000円を負担すると発表した。オブジェに市は直接関わっていないが、「人が集まってくるシンボルであり、観光スポットの一つだった。町の活性化に貢献し、公共性が高い」と判断した。
負担するのは訴訟で商店街などが弁護士に支払った着手金の半額で、定例市議会(29日開会)に提案する一般会計補正予算案に「商店街支援事業」として盛り込む。
引用: https://mainichi.jp/articles/20190822/k00/00m/040/244000c
金魚電話ボックスは、電話ボックスを模した水槽を金魚が泳ぐ仕組みで、2014年に設置された。全国有数の金魚の産地のシンボルとして人気を集めていた。これに対し、福島県いわき市の現代美術作家、山本伸樹さん(63)が自身の作品の模倣だと主張し、組合側に330万円の損害賠償などを求める訴訟を奈良地裁に起こした。同地裁は先月、「作品の同一性は認められない」として請求を棄却。山本さんが大阪高裁に控訴している。
奈良県大和郡山市の観光名所「金魚電話ボックス」が、 山本伸樹氏 の作品に酷似していて
著作権を侵害で現代美術家、山本伸樹氏が大和郡山市の郡町柳町商店街協同組合など相手に、
330万円の損害賠償などを求めていた裁判を起こしていました。
奈良地裁は7月11日、山本氏の訴えを退ける判決を下しましたが、
山本さんが大阪高裁に控訴しています。
これに対して 大和郡山市が、 裁判費用の一部21万6000円を負担し、
柳町商店街組合をサポートするという珍しいケースとなりました。
市としても一つの大きな観光の目玉なので、敗訴することを考えれば
そのデメリットよりも費用を出すことで回避できたらと考えたかもしれませんね。
最高裁までいけばどうなるのでしょうか?
金魚電話ボックス訴訟で山本伸樹氏敗訴!
こちらが、 大和郡山市 「金魚電話ボックス」の訴訟 についての報道です。
奈良県大和郡山市の観光名所となっていたオブジェ「金魚電話ボックス」が、自身の作品に酷似しており、著作権を侵害しているとして、福島県いわき市在住の現代美術家、山本伸樹氏が大和郡山市の郡町柳町商店街協同組合など相手に、330万円の損害賠償などを求めていた裁判で、奈良地裁(島岡大雄裁判長)は7月11日、山本氏の訴えを退ける判決を下した。
「金魚電話ボックス」は、公衆電話ボックス部材を利用して制作された造作物に、本物の金魚を泳がせたオブジェで、もともとは学生グループが2011年に制作。その後、部材を利用する形で2014年に大和郡山市に設置された。
一方、山本氏の作品は遅くとも2000年までに制作。一般的な公衆電話ボックスを模した造作物に、本物の金魚を泳がせている。山本氏から提訴される前の2018年4月、トラブル回避のために協同組合は「金魚電話ボックス」を撤去していた。
判決では、山本氏の作品について「公衆電話ボックスに金魚が泳ぐという発想自体は斬新で独創的」としながらも、「これ自体はアイデアであり、表現それ自体ではないから、著作権保護上の対象とはならない」と判断。その上で、「金魚電話ボックス」と山本氏の作品に同一性はないとした。これに対し、山本氏側は控訴するという。
なぜ、「金魚電話ボックス」は著作権侵害にあたらないと判断されたのだろうか。著作権問題に詳しい井奈波朋子弁護士に、判決のポイントを聞いた。
判決は以下の理由で著作権侵害にあたらないと判断しました。
『公衆電話ボックスのような造形物を水槽に仕立てて、公衆電話を設置した状態で金魚を泳がせていること』は、アイデアにすぎないので保護されないと判断しています。
山本伸樹氏の経歴やプロフィールは?
こちらが山本伸樹氏のプロフィールです。
山本 伸樹(やまもと のぶき)
1956年 福島県いわき市泉町生
1984年 東京芸術大学大学院卒
福島県いわき市田人町在住
現代美術家で電話ボックスの内部に生きた金魚を泳がせた作品「メッセージ」などで知られています。
ネットの声
判決が妥当という意見が多いですね。
現代美術家、山本伸樹氏は控訴するようですから、まだ戦いは続きます。
最後までこの記事を読んでいただきましてありがとうございました。